台風被害で壊れた箇所を火災保険を使って交換工事(川崎市M様邸)

東京では今日もいいお天気ですね。ここ最近晴れの日が続き、乾燥注意報がでています。みなさま、くれぐれも火の元には注意してください。

さて、先日川崎市のM様より、台風で破損してしまった軒天とカーポートの波板交換の依頼がありました。

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2階の軒天の一部が強風で剥がれてしまっていました。カーポートの波板も、強風に煽られて端の部分が枠から外れて、風が吹くたびに音がしてうるさかったようです。今回の工事では、被災部分だけの波板交換では色が変わってしまうのでカーポート全ての波板を交換することになりました。軒天は被災した部分を補修する為、下地を作成してからケイカル板を貼っていきます。今回は軒天・カーポート共に、火災保険を適用しての工事となりました。

今回のように自然災害による破損には、火災保険・共済等を利用することができます。しかし地震による破損は地震保険の対象になりますので、あくまで台風・積雪・雹・火災といった地震以外の破損に関する補修のみに適用されます。申請は被災後3年以内、申請箇所に制限はありませんので、波板のみの破損はもちろん屋根の不具合等を同時に申請することが可能です。補修するために足場や高所作業車が必要な場合はこちらも申請することが出来ます。お住まいによっては『免責金額』を設定されている場合もあると思いますが、それは設定金額以下で補修が可能な場合は全て自己負担となりますので、自己負担が可能だと判断できる金額で設定することをお勧め致します。火災保険は原状回復が原則です。補修の機会に全て火災保険で素材の変更を行う事は出来ませんが、差額分での素材の変更はもちろん可能です。火災保険は元通りに戻す為の補修ですが、あえて使用しないことも可能ですし状態を更に良くするための工事に充当することも可能です。

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